|
| |
不動産登記について |
不動産登記には、建物を新築した時に必要となる 保存登記、不動産を購入した時等に必要となる所有権移転登記(「不動産所有権の名義変更」とも呼ばれます。)、所有権登記名義人の氏名等に変更が生じた場合等に必要となる登記名義人表示変更登記等があります。
これらの登記手続きは司法書士に依頼せずに、ご自分で手続きされることも可能です。しかし、不動産登記手続きは、不動産という非常に財産価値の高いものの権利関係を扱うものであり、また、登記手続きの前提としての契約書の作成等も法律に精通されていない一般の方が行うことは、将来における紛争の予防という観点からはお勧めできません。
不動産登記手続きをお考えの方は、是非当事務所にご相談下さい。お客様の大事な権利を登記制度を使って確実にお守りいたします。
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
 |
|