| |
不動産登記(所有権の保存・移転・変更)に関する費用のご案内 |
所有権保存登記:16,000円(税別)~ |
課税標準額 |
所有権保存登記にかかる報酬 |
| 1,000万円以下 |
16,000円 |
| 1,000万円超 1,000万円ごとに |
3,000円加算 |
| 1億円超 |
要相談 |
|
※報酬以外に所有権保存の登記申請には登録免許税という国税がかかります。税額は、課税標準額の0.4%です。
なお、所有権保存登記における課税標準額は、各地域ごとに定められた「新築建物課税標準価格認定基準表」により算定します。
※一定の要件を満たす住宅用家屋の売買の場合には、住宅用家屋証明書を添付することにより、上記登録免許税が課税標準額の0.1%に軽減されます。 |
| ※不動産登記法第74条第2項の規定による区分建物の所有権保存の登記については、敷地権の移転の効力があるものにあっては14,000円、その他のものにあっては6,000円を加算する。 |
所有権移転登記(売買,贈与,財産分与等):26,000円(税別)~ |
課税標準額(固定資産評価額) |
所有権移転登記にかかる報酬 |
| 500万円以下 |
26,000円 |
| 1,000万円まで |
30,000円 |
| 1,000万円超 1,000万円ごとに |
3,000円を加算 |
| 1億円超 |
要相談 |
|
※報酬以外に所有権移転の登記申請には登録免許税という国税がかかります。税額は原則として課税標準額(固定資産評価額)の2%です。ただし、現在は租税特別措置法の特別措置により、土地の売買につきましては1.3%となっております。この税率については毎年若干の変更が予定されており、具体的な税率の変化は以下のとおりです。
・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで:1.3%
・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで:1.5%
・平成25年4月1日以降:2.0%
また、一定の要件を満たす住宅用家屋の売買の場合には、住宅用家屋証明書を添付することにより、上記登録免許税が課税標準額の0.3%に軽減されます。 ※区分建物の所有権移転の登記については、敷地権の移転の登記たる効力があるものに限り、14,000円を加算いたします。
※不動産の個数が1個を超える分については、1個について1,000円を加算いたします。
※立会を要する案件は、日当として20,000円をいただきます。 |
売買,贈与,財産分与契約書等の作成等:15,000円(税別)~ |
| 詳しくはこちらをご覧下さい。 |
各種書類作成・請求:500円(税別)~ |
作成、請求する書類 |
報酬 |
| 文案を要するもの(登記原因証明情報、相続関税図、遺産分割協議書(3000万円以下)等) |
1通:6,000円 |
| 文案を要しないもの |
1通:1,000円 |
| 法務局関係 |
他人作成の提出書類の調査・補筆 |
1枚:600円 |
| 登記簿閲覧・公図・登記事項要約書・印鑑証明書等 |
1通:500円 |
| 登記事項証明書・受領書等 |
1通:1,000円 |
| 役所関係 |
住宅用家屋証明 |
1通:5,000円 |
| 戸籍謄本・告知書等 |
1通:2,000円 |
| 住民票・戸籍の附票・評価証明書等 |
1通:1,000円 |
|
| ※報酬以外に上記書類の請求には、各役所所定の交付手数料がかかります。 |
| |
|
| |
|