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遺言書作成・遺言の執行について |
皆さんは「遺言書を書く」と聞くと、どういったイメージを 持たれるでしょうか?多くの方が、遺言書を書くなんて自分には無関係の話と思われるのではないでしょうか。しかし、遺言書を書くというのは、思いのほか身近なケースに有効な場合が多いと思います。
そもそも、遺言書を作成しておくメリットは大きく分けて2つあります。
1つ目は、残された家族の無用な相続争いを予防できるということです。遺言書がある場合、遺産の分割は原則として、相続人の意思とは無関係に遺言書の定めに従ってなされることになります。
2つ目は、遺産の分配方法を本人が決められることです。相続人間での遺産の分配の割合・方法について本人が決めることができるので、本人と相続人の関係等に配慮したきめ細かな財産の分配が可能となります。
このような遺言書を作成するメリットから考え、遺言が特に必要とされその役割を果たすと思われるケースを以下に紹介いたします。ご自身にも当てはまるようなケースがないか確認してみて下さい。「遺言を残すというのは案外身近な話にも有効なんだな」と思っていただけるのではないでしょうか。
また、せっかく遺言を残しても遺言の内容がスムーズに実現されないようでは、かえって相続手続きを複雑化させかねません。そこで、財産関係が複雑な場合や、遺言内容について特定の相続人の協力が得られないことが予想される時には、あらかじめ遺言書で遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。この遺言執行者がいれば、遺言内容の実現について非協力的な相続人の同意なしに遺言内容を実現することができますので、遺言内容に賛同しない相続人がいても、スムーズに遺言内容を実現できます。 |
遺言が特に有意義となる事例 |
相続人間での遺産の分配方法について決めたい場合 |
| 相続人それぞれの年齢や経済状況、家族構成等を考慮して、特定の不動産や金銭等の分配割合・方法について遺言で決めることができます。 |
妻の老後や障害のある子の将来が心配な場合 |
| 遺言により、子による世話が期待できない妻あるいは障害のため自立できない子に遺産をより多く分配することができます。 |
前妻との子と後妻との子の調整の場合 |
| 相続時には前妻との子と、現在の妻・子を含めた相続人全員での遺産の分割協議・事務手続が必要となりますが、前妻との子と、現在の妻・子とは全く交流もないのが通常であり、感情的対立等から遺産分割に関して紛争がよく起きるケースです。あらかじめ相続人間の話し合いによる合意に懸念がある時は、遺言で財産の分割方法を具体的に指示しておくと、話し合いは不要となります。 |
事業や農業の後継者に事業用資産や農地を承継させたい場合 |
| 遺言により事業用資産や農地の分配方法を明確にしておくで、事業・農業の安定的・継続的運営が可能となります。こういったケースで相続人間で紛争となると、事業用資産や農地を金銭に換価して分配するといった事態になりかねず、事業運営や農業活動に支障をきたしてしまします。 |
夫婦の間に子がいない場合 |
| この場合に夫に相続が発生した場合、民法に規定された相続割合は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。しかし、残される妻の老後の生活に配慮し、遺言書を残すことで遺産のすべてを妻に相続させることができます。特に夫の所有であった自宅の土地建物の所有権をすべて妻の所有とさせることにより、妻のその後の生活を安定させることができます。 |
内縁の妻に対する配慮をしたい場合 |
| 永年事実上の夫婦として共同生活を営んでいても、婚姻届が出されていないと、相続権は全くありません。そこで内縁の夫は、内縁の妻に対し遺産を贈与する内容の遺言書を作成することにより、内縁の妻に対する経済的保護を図ることができます。 |
相続人以外の人から世話を受けている場合 |
| 例えば、亡くなった子の嫁が同居し、亡夫の両親を長きにわたり世話をしている場合でも、嫁には全く相続権がありませんので通常の相続手続きでは嫁に遺産の分配がされることはありません。しかし、遺言を残すことによりその世話に報いることができます。 |
相続人が全くいない場合 |
この場合は、特別な事情のない限り遺産はすべて国庫に帰属してしまいます。教育機関・福祉団体等に寄付したり、お世話になった人に贈与したいという場合には遺言が必要となります。
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