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高齢者・障害者の財産管理に対する当事務所の心構え |
65歳以上の高齢者人口(平成21年9月15日現在推計) は2898万人で、総人口に占める割合は22.7%となっています(総務省発表)。いまや、国民の約4人に1人が65歳以上の高齢者であるという時代なのです。このような超高齢化社会において、高齢者を取り巻く財産的・法的問題は今後増加の一途を辿るであろうことは容易に想像できます。
実際、当事務所が相談窓口的な役割をさせていただいている複数の老人ホーム等の福祉施設でも、入居者とご家族の方の関係性の希薄さであったり、遠方にしか親族がいないこと等から、入居されている方の財産管理がままならず非常に困っているという声を多く聞きます。さらには、本来であればすぐにでも施設に入り、手厚い介護が必要なような方が、身寄りのないご高齢者であるがゆえに、身元引受人が見つからず施設に入居できないでいるといった事例を耳にするのも一度や二度ではありません。
また、ご家族の中に障害者の子供さん等がいらっしゃる方の中には、ご自身亡き後のお子さん等の生活について不安をお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所では、高齢者・障害者の方の財産管理や生活支援の問題は、単なる経済的・財産的な問題だけにとどまらず、人権問題にも直結する問題であると考えており、人権問題である以上、積極的に取り組むのは法律家としての当然の責務であると考えています。このような考えの下、当事務所代表は以前より高齢者問題に力を入れて取り組んでおり、例えば、福祉施設の誘致活動や建設に携わったり、特別養護老人ホームの理事を務め、現場の生の声を聞くことにより問題意識を高めるといった様々な側面より高齢者問題に積極的にアプローチしています。
高齢者・障害者の方の財産管理や生活支援の方法・仕組みをより安全で確実なものにするには、様々な法的制度を利用する必要があり、どうしても専門家の力が必要になります。当事務所では、徹底した聞取り調査をさせていただき、そのご家族にとって最大の悩み・不安要素は何なのかを明らかにした上で、そのご家族に最適な財産管理の仕組みを一緒になって作り上げることにより、悩み・不安の核心部分を解消できるよう努めます。
高齢者・障害者の方を含めたご家族の皆さんが、安心して笑顔になれるようなサポート体制を、当事務所と共に作り上げてみませんか。
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