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よくあるお悩みとその対応例 - 福祉信託,民事信託 |
商事信託でも説明しましたように「信託」とは、ある人(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して不動産・預貯金等の財産を移転し、一定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。
そして、「信託」は信託契約を業務として行えるか否か(信託行為の対価として報酬を得ることができるか否か)によって2種類に分けることができます。
一つ目は、一般に「商事信託」と呼ばれるもので、受託者が信託の報酬を得るために業務として行う信託で、受託者には信託銀行や信託会社しかなれません。
二つ目は、一般に「民事信託」と呼ばれるもので、商事信託とは反対に、受託者が信託報酬を得ないで行う信託で(信託を業務として行えないということです。)、受託者は信託銀行等である必要はなく、個人でも法人でも誰でもなることができます。
商事信託の具体例で説明した信託は信託会社が業務として(信託報酬という対価を得て)行うものですので、「商事信託」にあたりますが、ここでは、受託者が信託の報酬を得られない「民事信託」の利用を説明します。
この「民事信託」の中でも、特に高齢者や障害者の方の財産管理を目的として利用する信託は一般に「福祉信託」と呼ばれています。
この「福祉信託」が有用である主なケースは以下の3つの場合が考えられます。
①障害を持つ子供(受益者)のために、親もしくは兄弟が設定する。
②配偶者(受益者)の財産管理について不安がある場合に他方配偶者が設定する。
③自分(受益者)の老後のために、判断能力があるうちに自分で設定する。
(参考文献:「遺言信託の実務」/第一東京弁護士会総合法律研究所編著) |
そして、「商事信託」との最大の違いは、信託財産を管理・処分する受託者に信託銀行等ではなく、身内の方等一般人がなれるということです。つまり、信託銀行等へ支払う信託報酬のコストをカットできるということです。
信託銀行等のように信託を業務として行っているものではない、一般人たる身内の方を受託者とすることで、きちんと信託目的が達成されるのか、もしくは権限を乱用されたりしないのか等の心配があるかもしれません。
しかし、受託者には、法律上様々な義務が課されています。また、各種監督官庁による監督がなされるので、一般的には不正もしくは権限の乱用というものはされにくくなっています。
以下に、この福祉信託を利用した財産管理方法の一例をご紹介します。
【親亡き後の障害を持つ子供の財産管理・生活支援】
| 私(夫A)には、妻Bと、妻Bとの間の子供である知的障害を持つ長男Cと健常者の次男Dがいます。私たち夫婦の亡き後、次男Dには長男Cの面倒を期待できない状況で、代わりに親戚EがCの面倒を見ると言ってくれてはいますが、親戚Eに安心して任せられる仕組みはないでしょうか? |
 まず、AはCのために司法書士等を後見人とする成年後見人の選任申立てを行います。この成年後見人をXとします。
次にA(委託者)はD(受託者)と信託契約を結びます。なお、福祉信託(民事信託)では受託者Dは信託の対価としての報酬を得られませんので、無報酬で(全くの善意で)信託契約に基づく財産管理をしてくれる人を受託者としなければなりません。
その信託契約の内容としては、契約当初は受益者を委託者A(第1次受益者)とし、Aの死後は第2次受益者をBとし、さらにBの死後の第3次受益者をCとします。これにより、Aは自己名義の財産を信託財産とすることで、生前には信託財産からの給付を得てCの面倒を見ることができ、亡くなった後も、信託財産からの給付は第2次受益者である妻Bが受けるので、その給付をもってCの世話を見ることができます。
仮に、Aよりも先にBがなくなった場合には、その後Aが死亡した時信託財産からの給付を受ける権利がAから直接Cへと移るだけですので問題ありません。
そして、A、B共に亡くなった後は、Cは第3次受益者ですので、Cの生存中の生活・療養に必要な資金は、受託者Eから後見人Xに必要に応じて給付する形をとり、後見人XがCのために給付された財産を管理・処分します。また、Cの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を次男Dに指定します。
Eは信託契約に従って信託財産を管理・処分しなけらばならず、さらに成年後見人Xを指図権者とすることで、信託財産の管理・処分がより信託目的に適うように指図権者が支持をすることができ、当初の信託目的が全うされます。
<ポイント>
・両親A・Bが元気なうちに、Cの財産管理等を任せる後見人を自ら選ぶことで、将来自分たちの亡き後もCの生活に安心ができます。
・早めに後見人を付けることで、後見人の仕事ぶりを十分に確認することができ、場合によってはより安心して任せられる後見人に替える等、より将来への不安を解消できます。
・信託における受託者や法定後見人には裁判所等による監督機能が働きますので、適正な財産管理が担保されます。 |
【子供のいない夫婦で、本家の財産をどう引き継がせるか】
| 長男である私(A)は妻Bと共に本家で両親と同居していましたが、もう既に両親共に他界しており、本家の土地建物の名義は私の名義となっています。私たちの主な収入は本家の土地の中に立つアパートの賃料ですが、私たち夫婦には子供がいませんので、私(A)が死んだ時の法定相続人は妻Bと弟Xです。私が死亡後には妻には不自由させたくはないし、相続で揉め結果的に本家の土地建物から妻が追い出されるようなことは当然避けたいです。しかし、本家の土地建物を妻に相続させるとすると、妻が死亡すれば、先祖より受け継いできた本家の土地建物が妻の家の方へと流れてしまいます。どうしたらよいでしょうか。 |

まず、Aは弟Xの子供であるZと、自己(A)を第1次受益者とする信託契約を締結します。さらに、自分の死後、第2次受託者を妻Bとするというように受益者を連続的に指定します。Xの子Zに財産を託し、Bの生存中は、ZがBの生活費等の財産給付を担うこととします。
そして、妻Bの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先をZに指定します。
こうすることで、最終的に、A家の先祖代々の不動産は、Zが無事承継することができます。
<ポイント>
・信託を利用することで、夫A亡き後の妻Bの生活の保障とA家の先祖代々の財産の継承を両立できます。
・信託会社と信託契約を締結することも当然可能ですが、身内を受託者とする民事信託型の信託契約とすることにより信託にかかるコストを節約できます。
・司法書士等を信託監督人にすることにより、信託行為が適正に行われているか監督でき、より適正な財産管理が担保されます。 |
上記の例にあるように、高齢者・障害者の方の財産管理方法は成年後見や信託等の複数の制度を組み合わせることにより、よりスムーズで安心なものとなります。どうのような組み合わせて財産管理を行うかは、ケースバイケースですし、それぞれのご家庭の事情に応じて作り上げられるべきものです。身内の方の将来にわたる財産管理についてお悩みの方は是非一度ご相談下さい。あなたのご家庭に一番ふさわしい財産管理の仕組みをご一緒に作り上げましょう。
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