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債権回収の為の様々な手段 |
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①電話で催促 |
もしかすると債権回収というとまずは内容証明郵便を相手方に送ることから考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、いきなり内容証明を送るのはお勧めできません。なぜなら、内容証明はこちらがかなり本気となっている(臨戦態勢である)ことを相手方に暗に示すものであり、場合によっては相手方の態度が硬直化し、逆効果となることがあるからです。
ですので、当事務所で債権回収のご依頼をいただいた場合には、いきなり内容証明を送ることはせずに、
まずは直接電話を入れて相手方の雰囲気を把握することから始めます(※事案によっては、内容証明から始める場合もあります。)。
中には、司法書士が間に入ったというだけで、きちんと話し合いのテーブルに着き、和解にまで至るというケースもあります。
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②内容証明を送付 |
電話で直接催促をしても反応が思わしくなければ、ここで内容証明郵便を相手方に送ります。内容証明そのものには法的効力はありませんが、内容証明を送られた相手方に対しては心理的プレッシャーをかけることができます。
また、内容証明の書面に、ご依頼者の方の名前だけでなく司法書士も名を連ね職印を押印することによりその心理的プレッシャーを増加させることができます。実際、内容証明の通知人(債権者)の代理人として司法書士の名を入れるだけで、相手方の態度が一変し、話し合いの余地が生まれ、和解に至るというケースは良くあります。
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③公正証書の作成 |
上記①または②の段階で和解にまで至った場合には、債務認諾書や和解契約書を作成することで、後々になって問題を蒸し返されることを防止できます。
そして、債務認諾証書や和解契約書等の契約書は公正証書とすることをお薦めします。公正証書とは公証役場で公証人により作成させるもので、公正証書による契約書の原本は公証役場で保管されますので、万が一契約書を紛失しても証拠に困りません。
公正証書による契約書とそうでない契約書の大きな違いは、公正証書には執行力があることです。例えば裁判で勝訴した場合、債務者の財産を差し押さえたり、競売にかけたりする等の強制執行を行い債権の回収を行います。そして、この強制執行をするためには債務名義が必要なのですが、公正証書は債務名義として認められています。
さらに、公正証書にする際には「万が一債務を履行しない場合、強制執行させても受け入れます」といった執行認諾約款を付すことをお薦めします。執行認諾約款つき公正証書であれば、その公正証書に基づき強制執行することができます。
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④民事保全手続(仮差押え・仮処分)の申立て |
電話や内容証明での催促の結果、相手方が全く支払いに応じる気配がない、そもそも債務の存在についても否定しているというような場合には、最終的には訴訟手続となる可能性が高いと言えます。
しかし、裁判まで起こされる状況の債務者というのは、色々な債務の支払いを迫られていることが予想され、債権回収手続を行っている間にも債務者の財産がどんどん目減りしていくケースが多いですし、また、裁判の途中で敗訴しそうだと感じた相手方が、判決が出る前に不動産等の財産を処分してしまうかもしれません(この場合には、一定の要件の下に、詐害行為取消権という権利によって相手方の財産処分行為を否定して、財産を相手方の下へ戻させたりすることができますが、また訴訟を起こす必要があり、手間と費用がかかります。)。
これでは、せっかく時間と費用をかけて裁判を行い、強制執行の手続に入ったというのに、それまでの裁判手続の労力・費用が無駄になってしまいます。こういった事態を避けるために、相手方が訴訟前や訴訟中に財産を処分することを防ぐ手続きが仮差押え、仮処分といった民事保全手続です。
仮差押えとは、金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行することができなくなるおそれがあるとき、または強制執行するのに著しい困難を生ずる恐れがあるときに認められる財産の差押え手続を言います。
また、仮処分とは、現状の変更により、債権者が権利を実行できなくなるおそれがあるとき、または権利を実行するのに著しい困難を生ずるときに認められる財産の保全命令を言います。
この民事保全手続(仮差押え、仮処分)により、債権の回収の確率が大幅に上がります。場合によっては、自分の不動産が仮差押えを受けたというだけで、態度が一変し、債務の支払に応じる場合もあります。
もっとも、民事保全手続は、債権者が本当に債権を有しているのか等、判決によって白黒が発揮する前に相手方の財産処分を禁止してしまう強力な制度であり、むやみやたらと仮差押え等がなされては相手方が著しい損害を被る危険性もあります。そこで、民事保全手続を利用するためには裁判所に一定の保証金を納付しなければなりません。
そして、仮差押えは仮処分を行った債権者が訴訟で敗訴した場合には、債務者は仮差押え等によって自己の財産の処分を禁じられる云われはなかったということになり、仮差押え等によって被った損害を填補するために債権者が納付した保証金を受け取ることができます。
この保証金の額というのは、法律で決まっているわけではありません。回収しようとする金銭債権の額や債権者の勝訴の可能性、仮差押え等の必要性といった様々な事情を考慮して裁判官が決定するもので、一般的には債権額の2割程度の金額と言われています。しかし、債権者の権利を裏付ける証拠が乏しいような場合には、保証金の額は高額になることがありますので注意が必要です。
このように、民事保全手続を利用しようという場合には、一般的な訴訟費用や司法書士費用等の他に、この保証金が必要になるということを覚悟する必要があります。
なお、債権者が納めた保証金は、債権者が訴訟で勝訴した場合や、債務者が同意した場合には取戻すことができます。
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⑤支払督促の申立て |
支払督促とは、金銭等の支払を請求する場合に、裁判所へ申し立てることによって、裁判所から債務者へ支払督促(支払いの命令)を出してもらうものです。安価な費用で素早く債権の回収ができる法的手続です。
支払督促では、通常の訴訟(裁判)とは異なり、債権者からの申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に不備がなければ債務者に支払督促を送付してくれますので、債権者が裁判所へ出頭しなくて済みます。そして、通常の訴訟のように債務者を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べ等は一切行われませんので、早期決着が可能です。債務者からの異議がなければ、早くて1カ月程で強制執行手続ができるようになります。
なお、裁判所から支払督促が送付されてから2週間以内に債務者から異議が述べられた時には通常訴訟に移行します。
ですので、支払督促は①債務者との間で債務の存在や債務額についての争いはないが、なかなか支払ってくれない場合や、②債務者が裁判をする覚悟で異議を述べてくるという可能性が低そうな場合に特に有効な手段となります。
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⑥民事調停の申立て |
民事調停とは、裁判所で裁判官、民間の調停委員、当事者が話し合いによって結論を出そうという手続のことを言います。つまり、裁判官・調停委員が当事者双方の言い分を聞き、証拠調べや事実を調査した上で、法律的な判断を基礎に調停案を提示し、当事者双方の歩み寄りにより和解させようとするものです。
ですので、当事者双方で歩み寄る余地がないようであれば、調停は不調(不成立)となります。不調となった場合には通常訴訟へ移行することができます。
調停が成立すると、確定判決と同じ効力を持つ調停調書が作成され、この調停調書が債務名義となり強制執行できるようになります。
民事調停は、相手と話し合う余地がある場合に、中立・公平な第三者である法律の専門家を交えて話し合いたいという場合には有効な手続となります。
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⑦少額訴訟の提起 |
少額訴訟はその名のとおり少額の紛争について、紛争額に見合った費用と労力と時間で解決を図ることができる裁判手続で、平成10年1月1日施行の新民事訴訟法で創設されました。
それまで、裁判というと例え請求額が少額であっても、費用と時間がかかるというイメージがあり、自分の権利の実現を諦めてしまった人も多いと思います。そこで、少額な請求額に見合った費用や労力で一般市民が裁判手続を利用しやすくなるように、この少額訴訟手続きが創設されました。貸金の請求や敷金返還請求、飲食代金の請求その他60万円以下の金銭支払いを求める訴訟に限って、簡易裁判所に少額訴訟を提起することができます。
少額訴訟は原則として1回の期日で審理を終え、その場で判決が言い渡されたり、和解が成立したりしますので、迅速な解決が図れます。
もっとも、少額訴訟を提起した場合に、相手方がこれを拒否した場合には通常訴訟に移行します。
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⑧通常訴訟の提起 |
上記①~⑥の方法によっても債権を回収できない場合には、通常訴訟を提起します。もっとも、訴訟は上記①~⑥までの方法と比べて、費用と時間がかかりますので、最後の手段という位置づけになります。
そこで、訴訟を提起する前には、請求金額とコストのバランスが経済的に見合っているのか、裁判に勝てる見込みはどうか、勝訴すれば間違いなく回収できるのか等の事情を十分に精査する必要があります。それでも、以下のような場合には訴訟を提起するメリットがあると言えます。
・債権の有無、債権額等で争っている
・話し合う余地がない
・訴訟による費用を考慮しても経済的利益が見込める
そして、訴訟の結果債権が認められると、それまで、2年や5年といった期間で消滅時効となっていた債権が、以後10年間の消滅時効期間となります。
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⑨強制執行 |
債権回収の最後の手段として訴訟を提起し、首尾よく勝訴判決を得たとします。通常であれば、相手方はここで観念し請求に応じてくれるでしょう。しかし、中には敗訴したにもかかわらず判決に従わない債務者もいます。
こういった場合に利用されるのが、強制執行手続です。これは、判決内容を裁判所が原告(債権者)に代わって実現してくれるという制度で、被告(債務者)が判決に従わない場合、強制執行手続により被告の不動産、預貯金、給与、売掛金等の財産を差押え、その財産から債権の回収を図ることになります。
強制執行の対象となるものとしては以下のものがあります。
・不動産:財産的価値が高いですが、先順位の抵当権の担保となっている場合が多く、その場合には、抵当権者が被担保債権の回収を図った後の余剰金から回収することになります。
・債権:金融機関に対する預貯金債権、勤務先に対する給与債権、取引先に対する売掛金債権等を差し押さえることにより債権の回収を図ります(簡単に言えば、預貯金の口座や給料を差し押さえるということです。)。
・動産:相手方が不動産や上記のような債権を有していない場合には機械や貴金属等の動産を差押えます。しかし、不動産や上記債権と異なり、経済的価値が低かったり金銭への換価が難しかったりすることから、動産からの債権回収はあまり期待できません。
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