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内容証明作成について |
一般的に「内容証明」と呼ばれていますが、正式には 「内容証明郵便」といいます。この内容証明郵便は字のごとく、相手方に送った郵便内容を証明してくれる郵便物です。
例えば、契約を解除したい時には相手方に契約を解除する旨を伝えますが、電話や普通の手紙では、後から相手方から「解除するなんて聞いていない」とか「手紙には解除することなど書いていなかった」と主張されますと、相手方に解除するという意思表示が到達したということが証明できずに反論できなくなります。
しかし、内容証明郵便であれば、郵便局が相手方に送った郵便内容を証明してくれます。また、相手方が「受け取ったという事実」や「受け取った日付」等の到達した事実を証明するには、配達証明を付けた内容証明郵便にしておけば、到達の事実を簡単に証明することができます。
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内容証明作成に関する主な業務内容 |
内容証明の文案作成・作成指導、作成済みの内容証明の内容のチェック |
・内容証明の文案作成。
・以前に作成した内容証明の内容の確認。 |
内容証明への司法書士あるいは行政書士名義の記載 |
| 通知人あるいは通知人代理人を司法書士または行政書士とし、司法書士または行政書士の職印が押印された内容証明の作成。 |
内容証明の主なメリットとデメリット |
メリット |
デメリット |
【①心理的圧迫・事実上の強制の効果】
内容証明郵便では、権利の実現に向けての差出人の強い意志・本気である姿勢が読み取れることが多く、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます。さらに通知人で連名で(通知人の代理人として)司法書士や行政書士の名や職印があれば、相手方に与える心理的圧迫はさらに強固なものとなって、それまでいくら口頭で頼んでいても実現されなかった権利内容が1通の内容証明で解決ということも稀なことではありません。 |
【①逆効果となる場合がある】
内容証明は上記メリット①にあるように差出人の強い意志を相手方に伝えることができますが、それゆえに内容を吟味しないと相手方の態度を硬直される結果となりかねません。
したがって、表現の仕方には注意が必要です。 |
【②確実・強力な証拠力】(証拠証明機能)
内容証明郵便以外(例えば、電話やメール、通常の郵便など)の手段で意思表示をしても、法的な効果は同じです。しかし、後になって何らかのトラブルが発生した場合、電話やメール、通常の郵便などによる意思表示では、内容・到達日を客観的に証明することが非常に困難です。もし裁判になった場合、証明できないばかりに、せっかくの意思表示も意味をなさず、不利になることさえあります。そのような状況に陥らないためにも、内容証明の確実・強力な証拠力を活用するのです。内容証明郵便を活用すれば確実・強力な証拠が残るので、相手に「知らない受け取ってない」などと言わせない効果もあります(配達証明付の場合)。 |
【②法的な強制力がない】
内容証明郵便はメリット①にあるように相手方に対する事実上の強制力はありますが、内容証明が相手方に届いたからといって、その内容を実現させる法的な強制力や効力はありません。つまり、内容証明は差出人の一方的な意思表示であるために、契約解除の意思表示や時効の援用など差出人の意思表示を証拠として証明させる内容証明であれば法的効果が生じますが、支払い請求や立ち退き請求など権利実現のためには相手方の行為が必要であるような場合には、相手方が何らその請求に応じなければ、その内容を強制的に実現させることはできません。要するに、債務の支払いなど権利の実現を要求された相手方が開き直ってそれに応じなければ、内容証明だけではどうにもならないことになります。 |
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内容証明の活用事例 |
| 【契約関係】 |
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| ・貸金,未払い賃金の請求 |
・売掛金の請求等 |
・契約解除の通知 |
| ・クーリングオフ |
・債務の免除 |
・債権の放棄 |
| ・時効消滅の援用等 |
・債権と債務を相殺 |
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| 【不動産関係】 |
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| ・未払い賃料の請求 |
・敷金返還請求 |
・土地,建物の明渡請求等 |
| 【居住関係】 |
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| ・深夜の騒音トラブルへの抗議 |
・ペット飼育による騒音,悪臭への抗議 |
・境界線を越えた土地使用への抗議 |
| ・迷惑駐車に対する抗議等 |
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| 【慰謝料請求関係】 |
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| ・不倫相手への慰謝料請求 |
・離婚相手への慰謝料請求 |
・交通事故による慰謝料請求等 |
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