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内容証明作成に対する当事務所の心構え |
内容証明郵便は、相手方に対し 債務の履行を促したり、自己の権利を保全するための重要な手段の一つです。
しかし本やインターネットで調べて見よう見まねで内容証明を作成して相手方に送ったら、かえって態度が硬化し、余計に解決の糸口が見えなくなったというケースもあります。
内容証明の作成にも法的な観点から、ツボを押さえた書き方というものがありますし、また、相手方を必要以上に刺激しないようにしながらも債務の履行を促す等の表現テクニックもあります。当事務所代表は、訴訟経験も豊富なため、万が一訴訟となってしまった場合にも考慮した文面を作成することが可能です。
また、ご本人を通知人としては効果があまり見込めないような場合で、ご希望があれば、通知人として、あるいは通知人の代理人として司法書士または行政書士の名義を入れることもできます。これにより、相手方へより強い心理的プレッシャーを与えることができます。
当事務所でも、これまで多数の内容証明郵便を作成してきましたが、内容証明郵便を1通送るだけで問題が解決したことも決して少なくはありません。経験豊富な司法書士・行政書士に内容証明郵便の作成を任せ、あなたの大切な権利の守りませんか。 |
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