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司法書士は登記業務だけではありません!
司法書士と弁護士とはどう違うのでしょうか?漠然としたイメージでは司法書士は登記をするのが主な仕事、弁護士は裁判で訴訟代理人となるのが主な仕事といったところではないでしょうか。
このイメージは間違いではありませんが、近頃は司法書士も裁判で弁護士と同じように訴訟代理人として活動できるようになりました(訴額が140万円以下の簡易裁判所の管轄のものであるとか、認定を受けている司法書士のみが代理権を持てるといった一定の制限はありますが・・。)。ですので、例えば、交通事故で車の修理費用80万円を請求したいといったような場合には弁護士にも司法書士にも訴訟代理を依頼できるのです。
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司法書士は争いを未然に防ぐことも得意! |
| このように最近では司法書士の業務範囲が広がり、一部で弁護士と業務内容が重なる部分が出てきていますが、弁護士と司法書士とはその存在意義に決定的な違いがあると思います。それは司法書士は争いとなることを未然に防ぐこと(「予防法務」と言います。)に重きを置くのに対し、弁護士は紛争となった後の紛争解決に力を発揮するという点です。司法書士の得意とする登記制度というのも権利を守るものであり、これにより後日の紛争を避けることができるのです。 |
事案に応じて司法書士と弁護士を使い分ける事をおすすめします! |
司法書士にも上記のように一定の場合には裁判代理権が認められることになりましたが、裁判という土俵ではやはり弁護士の方が十分力を発揮できます。一方、司法書士は紛争解決の能力は弁護士に一歩譲りますが、その分、紛争にならないように予防、防御する術に長けています。これを称して当事務所代表は「司法書士は平和産業だ」と言います。
従って、紛争とならないような予防法務を期待されているのであれば是非司法書士のご利用をお薦め致します。一方、残念ながら、高額な財産に関する問題において争いを回避できず、完全な紛争状態となってしまった場合には、弁護士の方が適任ではないでしょうか。
このように、事案に応じて司法書士と弁護士を使い分けるのが賢明と思います。 |
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