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建設業許可のメリット・デメリット |
建設業許可を受けた場合のメリット |
①受注できる工事金額の制限がなくなる
建設業許可を取得しなくても軽微な工事であれば受注できますが、例えば一件の請負代金が500万円以上(建築一式工事なら1500万円以上)の工事は許可なく受注することはできません。 |
②社会的信用度が上がる
建設業許可を受けるためには、経営や技術経験、会社の財産的基盤等の裏付けが必要になりますので、許可を受けているということはこれらの要件をクリアしているということで、建設業許可業者の信頼性・信用度の向上につながります。 |
③融資を受けやすくなる
②とも関連しますが、やはり許可を受けている方が融資を受けやすくなるでしょう。金融機関や融資の種類によっては建設業許可が融資の条件となっている場合もあります。 |
④元請け業者からの受注が有利になる
下請け業者の場合、元請け業者から仕事を受注しやすくなります。最近、下請け業者が建設業許可を受けていないと仕事を発注しない元請け業者が多くなってきています。 |
⑤公共工事の入札に参加できるようになる 官公庁の工事を入札するには建設業許可を受け、毎年経営事項調査を受けていることが必要です。 |
建設業許可を受けた場合のデメリット |
①事業年度終了届(決算変更届)を毎年提出
毎年決算期後に事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければなりません。 |
②会社役員や専任技術者の変更届をとの都度提出
営業所の所在地や会社役員、専任技術者に変更があった場合、その都度変更届を提出しなければなりません。 |
③許可の更新手続が必要
建設業許可の有効期間は5年間であり、5年ごとに更新手続が必要となりますので、手間と費用がかかります。 |
④申請内容を第三者が閲覧可能
許可申請の内容は原則として公開されます(第三者の自由な閲覧が可能になります。)。 |
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