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司法書士 山口達夫事務所
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飲食店営業許可申請の必要書類と手続の流れ

飲食店営業許可の必要書類 (東京都の場合)

個人の場合
法人の場合
・営業許可申請書     1通
・営業設備の大要・配置図  2通
・許可申請手数料
・営業許可申請書     1通
・営業設備の大要・配置図  2通
・許可申請手数料
・登記事項証明書     1通
水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管する必要があります。
食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

飲食店営業許可申請の手続きの流れ (東京都の場合)

1.事前相談

施設の工事着工前に、その営業施設の設備が各都道府県の基準に適合しているかを確かめるため、設計図を持参の上、管轄の保健所に相談に行きます。もし不適合部分があれば工事着工前に修正できます。

2.ご相談,飲食店営業許可の要件を充足しているか確認

当事務所までお越しいただき、飲食店営業許可の要件を充足しているのか確認させていただきます。
また、会社設立も併せてお考えの方は、会社設立手続の流れもご参照ください。

3.飲食店営業許可申請書及び添付書類の作成

当事務所で、許可申請に必要となる申請書及び添付資料を作成いたします。資料によっては、お客様ご自身にご用意いただく場合もあります。

4.管轄保健所へ営業許可申請書を提出

施設の工事完成予定日の10日以上前に提出します。申請の際、保健所の担当者と施設工事の進行状況を確認するための連絡方法や施設検査の日程等の相談もします。

5.施設完成の確認検査

検査の際は営業者が立ち会います。施設基準を満たしていない場合は不適格事項について改善した後に再度検査を受けます。

6.営業許可書の交付

確認検査後、営業許可書が作成されますが、交付までには数日かかります。営業許可書の交付を受けるまで営業はできません。後日、保健所より連絡が来ますので、印鑑を持参の上、保健所へ受取りに行きます。

7.営業開始

営業開始後は営業許可書を食品衛生責任者名も併せて施設の見やすい場所に提示する必要があります。

許可を受けた後の手続

飲食店営業許可を受けた後の手続きとして以下のようなものがあります。

更新手続

飲食店営業許可には許可期間があります。この許可期間は施設の構造・設備のうち12の項目について、食品衛生上好ましい材質特性、構造特性を定め、適合数に応じて有効期間を決定しています(5年~8年)。引き続き営業するには、期間満了前1ヶ月以内に更新手続きを行わなければなりません。更新しないまま営業を行うと無許可営業となり食品衛生法違反となります。

変更届
許可の期間中に以下のような変更が生じた場合には、変更届の提出が必要になります。

・氏名の変更(法人の場合は商号、代表者の変更)
・営業者の自宅住所の変更(法人の場合は本社所在地)
・屋号の変更
・施設・設備の変更
・食品衛生責任者の変更
・許可証を破損、紛失した場合
 
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