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任意後見制度について |
「任意後見制度」とは、今現在は元気で判断能力に ついて問題がないけれど、将来判断能力が不十分になった場合に備え、支援の内容や方法を今のうちに信頼できる人に頼んでおきたいというような方が利用する制度です。
すなわち、ご高齢になりますと、自分自身のお金をご自身で使えない(あるいはお金を使うことに不安がある。)、自分自身に関すること(契約等)が処理できないという状況が生じ得ます。そのようなことを防ぐため、ご自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がもしそういう状態になったときに、自分に代わって、財産を管理してもらったり、必要な契約締結等を代理でしてもらうこと等を、自分の信頼できる人に頼んでおけば、安心して老後を迎えることができます。
このように、ご本人が元気なうちに信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分の判断能力が衰えてきた場合には、自分に代わって、自分の財産を管理したり、必要な契約締結等をしてもらう契約を、「任意後見契約」といいます。 |
任意後見契約の3つの類型 |
ご本人と任意後見受任者が任意後見契約を締結する際には、ご本人に判断能力が備わっていることが必要です。
とすると、任意後見契約を結んだ時から、実際に任意後見制度の利用が必要となる時期、つまり判断能力の低下が見られる時点までに期間を要する場合と、要しない場合がでてきます。
そこで、任意後見契約には将来型・移行型・即効型と3つの類型に大別することができます。
| ①将来型 |
任意後見制度の予定する原則的なパターンであると言えます。すなわち、現在は判断能力がある人が、将来の判断能力の場合に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結しておくパターンです。
ただ、実際問題としては、本人の判断能力の低下後に家庭裁判所の審判がなされないと、契約の効力が発生しないので、事務処理に隙間ができやすいといえます。この不都合を解消するのが次の②移行型と言われます。
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| ②移行型 |
これは、将来型の問題点を任意代理契約を使って補完して解消するパターンです。実務的には最も使い勝手が良いとされています。
すなわち、任意後見契約と同時に通常の任意代理の委任契約を併せて締結してしまうという方法です。これにより、任意後見契約の効力が生じる前にも、介護者等が代理行為を行うことができるようになります。また、本人の判断能力が低下した場合には、すぐに任意後見契約を発効させて、公的機関の監督の下に事務処理を委託できることになるので、とてもスムーズに介護等に伴う事務処理を行うことができることになります。
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③即効型
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即効型は、既に判断能力が不十分な状態になっているけれども、未だ契約締結を行う能力が認められるような場合に利用されるパターンです。
任意後見契約を締結した後、直ぐに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を求めることになります。この点を除けば将来型の任意後見契約と根本的な違いはありません。 |
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「法定後見」であっても「任意後見」であっても、後見人に選任された方は、ご本人の権利関係や日常生活を保護・支援していくわけですから、ご本人の親族の方が後見人となるのが理想的です。当事務所では、後見人の選任の申立てから、裁判所に対する財産管理の報告に至るまで、後見人業務を全面的にサポートして参りますので、後見人業務に不慣れであっても全くご心配いりません。
また、後見人を親族の中から立てることができない場合には、当事務所代表自らが後見人となり、ご本人の人生をサポートしていくことも可能です
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