お悩みの事例 |
法定後見人の対応 |
預貯金を引き出せない
父が認知症で、施設の入所費用を支払いたいが、父の口座から預貯金を引き出せない。
問題点
金融機関での預貯金の引き出しには、本人確認(意思確認)が必要となる場合があり、その場合、認知症のお父様では預貯金を引き出せないことがあります。 |
法定後見人がお父様の預貯金を管理し、施設費・入院費等を支払います。 |
遺産分割協議ができない
相続人に判断能力の不十分な方(認知症・知的障害者等)がおられるので、遺産分割協議が困難。
問題点
その相続人をそのまま遺産分割協議に参加させても後に意思無能力を理由に無効とされるおそれがあり、完全には有効な遺産分割になりません。
また、相続発生後、被相続人名義の預貯金の口座は凍結されますが、有効な遺産分割協議書がないと、口座の名義変更等の相続手続きが進められません。さらに、不動産の名義変更(相続登記)もできません。
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法定後見人としてその方に代わって遺産分割協議に参加することで、完全に有効な遺産分割協議を成立させます。
→これによって、預貯金の口座の名義変更や不動産の名義変更(相続登記)の相続手続きを行えます。
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父名義の建物を建て替えたい
私は長男で認知症の父と同居しているが、建物が古くなったので父名義の土地に立つ父名義の自宅を建て替えたい。
問題点
認知症のお父様名義の土地・建物に対する処分行為(建物の取り壊しや、その後の建替え資金融資のための土地に対する抵当権設定等)をするには、本来お父様自身が契約の当事者となる必要がありますが、認知症では契約当事者となることができず、このままでは自宅の再築ができません。
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法定後見人としてお父様に代わって自宅の建替えに必要な抵当権設定契約等の契約を締結します。 |
施設との契約が一人でできない
最近、一人での生活が困難になってきた。適切が施設を探して入りたい。
問題点
近くに身内の方がおられない場合等、施設への入所手続をご本人一人でやらなければならない場合もあるでしょう。
しかし、どの施設が自分にとっていいのか、自分の経済力に見合った施設なのか等、入所すべき施設の選定作業から実際の契約までやるべきことはたくさんあり、また煩雑な事務手続も多いです。
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法定後見人としてご本人と協力し施設を探して入所契約をします。
※但し、基本的に法定後見人は身元引受人にはなれませんので、身元引受人は別途身内の方の中から立てていただく必要があります。
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消費者被害に遭っているようだ
一人暮らしの母。実家に行ったら新しい布団が山積みになっていた。
問題点
判断能力が多少低下しているような方は、消費者被害に遭う危険が高まります。 |
法定後見人として不要な契約を取り消すことができます。 |
※参考文献:「法定後見制度はあなたのために」/㈳成年後見センター・リーガルサポート