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個人民事再生・自己破産に対する当事務所の心構え |
『借りたものは返す』という言葉が、どれだけ多くの 多重債務者の方を苦しめているでしょうか?『借りたものは返す。』、『約束は守る。』という思いで、自分自身を必要以上に縛っていませんか?
契約社会において『借りたお金を返す』というのは至極当然のことではあります。
しかし、人には様々な事情が起こり得るものであり、場合によってはどうしても借りたお金を返す見込みが立たなくなってしまったというケースも出てくるでしょう。そんな時に、『借りたものは返さなければいけない。』という良心が、その債務者の方を苦しめます。中には、借金問題でどうにも立ち行かなくなり、かと言って借金から逃げるわけにもいかず、自ら命を断ってしまうケースすらあるのです。
もし、そこまで思いつめる前に、法律家に相談し、個人民事再生あるいは自己破産を申立ててもう一度やり直すチャンスを与えられていたら、そんな事にはならなかったかもしれません。
確かに、自己破産という選択は決して軽々しくされるものではないかもしれませんが、他方で、破産をすることは違法な事ではなく、経済生活を再建するために法で認められた権利なのです。
当事務所では、多重債務問題から債務者の方を救うことは法律家としての責務であり、民事再生・自己破産はその救済手段の一つであると考え、民事再生・破産申立てをして、生活再建を図りたいという方を積極的に支援しています。その一環として、民事再生・自己破産の申立てにかかる報酬も低額に設定させていただいております。
これまでの借金生活とは決別し、本気で生活を立て直したいという“覚悟”があるのであれば、当事務所としても生活再建を精一杯サポートいたします。自己破産をすることは、決して『悪』ではありません。
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