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債務整理(個人民事再生)について |
「債務整理」の方法には、大きく分けて任意整理と法的整理(個人民事再生、自己破産等)の2種類があります。
そして、これらの手続きにはそれぞれメリット・デメリットがあり、その債務者の方にとってどの手続が一番良いのかは、家計状況、家族構成、持家や住宅ローンの有無等様々な事情を検討した上で決められるべきものです。
また、過払い金とは「債務整理」とは違い、本来支払う必要がなかったにもかかわらず貸金業者に支払い過ぎてしまったお金のことを言います。
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個人民事再生について |
任意整理とは異なり、個人民事再生や自己破産といった裁判所を利用して行う債務整理を一般に法的整理と言います。
個人民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)は、住宅ローン以外の残債務額(5000万円以下であることが条件です。)を原則5分の1まで減らして(100万円未満までには減額されません。)、その後無利息で原則3年間で返済するという手続きです。
一般的に多く利用される小規模個人再生の場合であれば、返済すべき債務の総額は下記の最低弁済額か債務者が所有している財産の額のいずれか大きい金額となります(これを「清算価値保障原則」と言います。)。
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基準債権の額(負債総額) |
最低弁済基準額 |
| 100万円未満 |
その金額 |
| 100万円以上500万円未満 |
100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 |
その金額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円以下 |
300万円 |
| 3000万円超5000万円以下 |
その金額の10分の1 |
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つまり、例えば、預貯金等所有する財産が50万円あり、他方で債務総額が300万円あるという場合、上記の表に従い最低弁済額は「100万円以上500万円未満」であることから100万円となります。これと、所有財産50万円を比べると最低弁済額の100万円の方が大きい金額ですので、この100万円を原則3年間(36回分割)で返済することになります。
個人民事再生手続は破産の場合とは異なり、家や車などの財産はそのまま手元に残すことができる手続きですので、『任意整理では支払いきれないけれど、自宅は手放したくないので破産もできない。』という方にとって有効な手続となります。
自宅を残すために住宅ローンについては全て返済する必要がありますが、それ以外の債務については大幅に減額されますので、住宅ローンの返済を含めて支払可能な返済計画を立てることができるようになるのです。
住宅ローンを抱えながら債務整理をしたいという方は個人民事再生という手続のご利用をお薦め致します。
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個人民事再生のメリット・デメリット |
個人民事再生のメリット |
個人民事再生のデメリット |
・ 支払うべき債務総額を大幅に圧縮できる
・ 自己破産のような免責不許可事由がない→ギャンブルが主な原因の債務でも手続を利用できる
・ 自己破産のような職業制限や資格制限がない
・ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくてすむ
・ 手続か開始されれば債権者は強制執行できなくなる(給料の差押え等ができなくなる)
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・手続が複雑で時間がかかる
・自己破算に比べて手続費用が高額となることが多い
・利用できる条件に一定の制限がある。
・原則として3年間支払い続ける
・住宅ローンの返済額は減額されない
・ブラックリストに載る
・官報に掲載される
・一定期間(5~7年)は新たな借金やクレジットカードを作ることができなくなる
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