| |
個人民事再生手続きの流れ (東京地裁立川支部の場合) |
1.ご相談・債務整理手続きについての簡単な打ち合わせ |
当事務所までお越しいただき、負債状況につき聞き取り調査をさせていただきます。正確な債務総額については、後日債権者より送られてくる取引履歴を見てからでないと確定できないので、この時点では、今後の手続の流れや債務整理手続きの全般的なご説明を致します。
ご依頼いただく場合には委任状をいただきます。
また、ご依頼いただく場合には、着手金を1万円いただいております。この着手金は総費用の一部前払いです。すぐに用立てるのは難しい場合であれば、後日で構いません。
|
|
2.債権者への受任通知の送付 |
債権者へ受任通知(介入通知)を送ると、以後債権者から債務者への取立てや電話や郵便での直接の連絡はできないことになります。 |
|
3.債権者より取引履歴の開示・引き直し計算 |
受任通知発送後、1~2カ月程度で債権者より、その債務者のこれまでの全ての入出金記録が開示されます。
もし、契約時の約定利率が現在認められている利率を超えた高金利である場合には、利息制限法に規定された利率に基づき全ての入出金につき再計算します。
この時点で、正確な残債務額が判明します。
|
|
4.方向性の最終確認・申立書類の作成・必要書類の準備 |
最終的なお打合せで個人民事再生の申立てを行うことを確認させていただきます。また、小規模個人再生か給与所得者等再生のどちらの方法を選択するかを決定します。
必要書類をご用意していただき、当事務所で申立てに必要な書類を作成します。
|
|
5.地方裁判所へ申立て |
裁判所に個人民事再生の手続のための書類を提出します。申立人(債務者)ご自身に裁判所へ出向いていただきます。もちろん当事務所スタッフもご同行いたします。
裁判所が申立てを受理すると個人民事再生委員(弁護士の先生)が選任されます。
|
|
6.個人民事再生委員による面接 |
申立てが受理された後、1~2週間程度で、再生委員(弁護士の先生)との面接があります(当事務所スタッフが面接にも同行いたします。)。
面接では、申立て書類に基づき、負債状況や収入の状況、減額後の債務について返済していく見込み等について確認がされます。通常、面接時間は30分から1時間程度です。
面接内容に特別問題がなければ、面接後しばらくして再生手続の開始が決定します。
|
|
7.返済の履行可能性テストの開始 |
再生委員が選任されると、裁判所・個人再生委員が、申立人が再生計画に基づいて本当に債務を返済し続けていくことができるのかどうかを判断するため、再生計画上の金額を、再生委員の指定する口座に6カ月間積み立てます。これを「履行可能性テスト」と呼んだりします。
この積み立てた金額は、再生委員の報酬(25万円)に充当されます。6カ月間積み立てても25万円に達しない時は、25万円に達するまでさらに何カ月間か積み立てることになります。 |
|
8.再生手続開始決定 |
| 裁判所は、申立人と面接をした再生委員の意見を参考にして、個人民事再生手続きの開始を決定します。 |
|
9.貸金業者による債権(残債務額)の届け出 |
| 裁判所より個人民事再生手続きの開始の通知を受けた貸金業者は、債権届出書に自らが主張する債権額(残債務額)を記載し裁判所へ提出します。 |
|
10.債権認否一覧表の提出 |
| 貸金業者より届け出られた債権額(残債務額)を確認し、その金額を認めるか否かの判断をします。その判断に基づいた債権認否一覧表を再生委員に提出します。 |
|
11.再生計画案を裁判所へ提出 |
| 依頼者の方と十分な協議を重ね、返済計画案を作成し、裁判所に提出します。 |
|
12.再生計画案に対する貸金業者への決議 |
| 裁判所から貸金業者へ送付された再生計画案につき、再生計画案への賛否の決議をとります。 |
|
13.再生計画の許可・返済の開始 |
| 貸金業者の決議が得られると、再生計画は許可され、再生計画案に基づいた返済が始まります。 |