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契約書作成に対する当事務所の心構え |
民法上、原則として契約は当事者間の合意がありさえ すれば有効に成立します。つまり、口頭(口約束)で合意に至れば、契約として完全な効力を生じるのです。
では、口約束だけでも成立するのになぜ、わざわざ契約書を作成するのでしょうか。それは、言うまでもなく、後のトラブルを避けるためです。口約束だけでは、当然後になって、「言った、言わない」といった問題が生じ得ます。そういった事態を避けるために契約成立時に契約書を作成しておくのが通常です。
しかし、当事務所にご相談に見える方が自ら作成したという契約書は、押し並べて穴だらけのものが多いのが実情です。そのような契約書では、権利の実現・保全が非常に難しくなってしまいます。契約書作成時に、法律家に依頼するという、幾ばくかの手間と費用を惜しんだために、後になってもっと大きなしっぺ返しを受けることになってしまったというケースを多数見てきました。トラブルになった時点で後悔しても後の祭りです。
このページをご覧になっていらっしゃる方の中には、実際、契約書の作成を専門家に依頼するかどうか迷われている方も多いのではないでしょうか。契約書によって保全される権利に比べれば、その作成にかかる手間と費用は微々たるものと言えます。
契約書作成で迷われている方は、是非当事務所にご相談下さい。契約の背景事情等の細部にまで考慮した、あなただけのフルオーダーメイドの契約書を作成し、ご自身の大切な権利をしっかりと保全しませんか。 |
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