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役員の変更登記に対する当事務所の心構え |
役員の変更登記は商業登記の中でも特に頻度の高い登記ですが、当事務所では単に必要な手続きを行うだけではなく、ご要望があれば、会社の実情にあった定款の見直しなども提案させていただきます。
当事務所では、担当制を採用しており、役員の変更登記手続においても、最初の受任から最後の費用の清算・書類の引渡しまでの全工程を担当者が担当致します。
もし、数人の担当が各部門ごとに流れ作業的に業務を進める体制とすると、大量の案件をこなせるようになることで、コストダウンが図れるかもしれません。
しかし、その一方で、どうしても情報の共有が難しくなり、結果として、書類の管理に不備が生じたり、依頼者の方に同じ質問を何度も繰り返す等の迷惑を掛けることになってしまいます。
当事務所では、役員の変更登記手続であっても、依頼者の方に安心感を持って仕事をお任せしていただきたく、1人の担当者が責任を持って最初から最後まで仕事を遂行致します。
また、次回の役員変更登記のご依頼があれば原則として同一の担当者が手続を担当しますのでご安心ください。 |
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