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不動産の任意売却について |
不動産の任意売却とは、金融機関等の各利害関係人の合意の下、競売(抵当権の実行)という強制的手続きによらず、一般市場において、通常の不動産売買の形でその不動産を売却することをいいます。
すなわち、所有不動産を担保としたの住宅ローン等が返済不能となった場合には、何も手段を講じなければ担保となっているその不動産は差押えられ、競売手続にかけられてしまいます。しかし、この競売手続には債務者(不動産所有者)にとってのみならず、金融機関等の債権者にとってもデメリットが多く存在します。この競売手続きを避ける手段が前述の不動産の任意売却なのです。
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任意売却手続は、以下のような場合に利用可能です(以下は任意売却利用の一例です。)。
◆リストラや転職で収入が減った、自営業の業績が悪化した、病気で働けなくなった等の理由で住宅ローンを負担し続けることが難しくなった
◆住宅ローンを数カ月間滞納しており、金融機関より一括支払いの請求をうけている。
◆債権者から競売を申し立てられている
◆住宅ローン以外にも債務を負っており、その債務の返済も困難になっている
◆離婚を機に住宅を手放すことを検討している |
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不動産を任意売却により処分しても、競売手続きにより処分しても、残債務額よりも低額での売却(いわゆる「オーバーローン」状態です。)であれば債務は残ります。不動産価格の下落傾向が続く現在の状況では、住宅ローンの返済があまり進んでいない段階での不動産の処分はオーバーローンのケースがほとんどですので、不動産を処分した後も処分価格との差額分の債務が残ります。
この点、競売手続の場合には、通常一般の買い手は付かず、市場価格の7~8割程度の価格で処分されるので、残債務額も大きくなってしまいます。これに対し、任意売却は通常の市場価格に近い金額で売却でき、結果として残債務も少なくすることが可能です。
そして、この残債務をどう処理するのか、というのが任意売却の最終的な目的です。すなわち、不動産の任意売却はそれ自体が目的ではなく、返済が困難となった債務を整理するための一手段に過ぎません。債務整理問題と不動産問題の双方に精通した司法書士が任意売却手続に関わる意義がそこにあるわけです。
不動産の任意売却手続きを上手に利用して、生活を立て直しませんか。経験豊富な司法書士が依頼者の方とご一緒に再建プランの作成をお手伝いいたします。なお、任意売却のための不動産仲介業務は、任意売却手続を多数手掛けている提携の不動産業者を紹介させていただき、その業者が進めていくことになります。 |
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