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任意売却後の残債務の対応 |
前述しましたとおり、任意売却により不動産を処分しても、住宅ローン等の債務が残ることがほとんどですが、本当に問題なのはここからです。任意売却を通じて生活を立て直すためには、上記残債務を含めた債務の整理がきちんとなされる必要があるのです。
つまり任意売却後の残債務への対応が一番の問題であって、任意売却はその債務整理の過程の一手段に過ぎません。
このように、任意売却後の債務整理まで視野に入れて任意売却手続を考える必要がありますので、当事務所では、任意売却手続きに入る前に任意売却後の債務整理についても合わせて打合せをさせていただき、債務整理の方針をある程度決めた上で任意売却手続に入ります。
なお、残債務の整理の方法には以下のような方法があります。 |
任意売却後の債務整理の方法 |
債務整理の内容 |
| 任意整理による債務整理 |
残債務の返済方法等について、債権者と交渉を行い、今後の返済計画について和解をします。
※なお、債務の額等、事案の状況によっては司法書士が交渉の代理を行えない場合がありますので、その場合には、提携の弁護士をご紹介いたします。
→任意整理の詳細はこちら |
| 民事再生による債務整理 |
裁判所を利用する債務整理の方法の1つですが、例えば残債務額が100万円から500万円未満であれば100万円に、500万円から1500万円未満であれば5分の1にと、一定の割合で債務が減額され、その減額された債務額を原則として3年(36回の分割)で支払うことになります。
ですので、仮に任意売却後の残債務額が1000万円だったとすると、この金額の5分の1の金額の200万円を36カ月の分割払いで負担するので、毎月5万6千円程度の36回払いで支払っていきます。任意整理での支払いは難しいが、破産もしたくないという方にはお薦めの債務整理方法です。
→民事再生の詳細はこちら |
| 自己破産による債務整理 |
これも裁判所を利用する債務整理の方法の1つで、破産をすることにより任意売却後の残債務について免責をうけるものです。破産をすると原則として、住宅ローンの残債務等の支払い義務は消滅します。
→自己破産の詳細はこちら |
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