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競売と任意売却のメリット・デメリット |
不動産の任意売却をお考えの方は、住宅ローンの支払いに窮している状況かと思いますが、住宅ローンの支払いが滞ると、債務者としては不動産が競売にかけられるか、自らの判断で任意売却をするかという選択を迫られることになります。このため、競売と任意売却の違いを理解し、ご自分にとって最適な不動産の処分方法はどちらの手続きなのかを把握しておくことはとても重要です。
以下は、不動産を処分するにつき、競売又は任意売却に拠った場合の主な違いです。
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競売 |
任意売却 |
売却価格 |
市場価格から2~3割ほど安いことが多い。従って、競売後の残債務額が大きくなってしまう。 |
市場価格に近い金額で売却できる。従って、任意売却後の残債務額をかなり減らすことができる。 |
秘密の保持 |
競売物件として新聞に掲載されたり、裁判所で公示されるので、近隣の方に競売にかけられたことを知られてしまう可能性があります。 |
通常の不動産売買と同じ手続きでの売却になるため、強制的な処分により「立ち退かされる」競売手続と異なり、債務者への心理的圧迫も少なく、近隣の方に事情を知られることもない。その為、お子様の学校の関係で遠くに引っ越せないという方でも安心して手続きに入れます。 |
引越費用 |
出ません。 |
交渉次第で売却代金から引越費用が出る場合があります。 |
立退き時期 |
落札者の都合で立ち退きを迫られます。 |
交渉次第で、ある程度立ち退き時期を調整することができます。 |
費用 |
かからない。 |
かからない。
不動産業者の仲介手数料や抵当権抹消費用等、任意売却に必要な費用は全て売却代金から捻出されますので、債務者の方の持ち出しはありません。 |
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このように、競売手続に比べるとメリットの多い任意売却手続ですが、例えば、引越費用が出そうだから等といって安易に任意売却手続を選択するのではなく、住宅おローンを含む債務全体の整理をトータルで考え、その一環として任意売却を行い、その後の残債務の処理も債務者の意向・経済状況に沿った形で遂行するというのが理想的です。残債務の整理につき明確なプランもないまま任意売却を行うことは極めて危険だということを認識して下さい。
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