不動産を購入し、所有権が移転すると所有権移転登記をします。例えば、不動産の所有権がAからB,BからCへと移転した場合、通常であれば、所有権の登記もA→B→Cと移転していきます。
中間省略登記とは、このA→B→Cへの所有権の移転で、中間者のBを飛ばして、直接に直接登記を移転してしまうことを言います。一般的に中間省略登記の利用が考えられるのは、Bが不動産業者であり、転売目的で不動産をAより取得し、その後、第三者Cに転売するという場合が多いと思います。
現実には所有権がA→B→Cと順次移転しているにもかかわらず、登記上はA→Cへと移転していることになる中間省略登記は、物件変動(不動産所有権の権利関係の動き)を登記簿上に忠実に反映されていないとして認められていませんでした(もっとも、現実には事実上の中間省略登記が行われてきましたが・・。)。
しかし、節税を図るという不動産業界の実務上の強い要請により、実質的に中間省略登記にあたる手法が認められることになりました。これが、いわゆる「新中間省略登記」と呼ばれる手法です。
「新中間省略登記」では、A→B→Cへと所有権が移るのではなく、中間のBが所有権を取得した形にならない契約の形態を用いるため、登記上のみならす、実際の権利関係上もAからCに所有権が直接移転するという文字どおりの中間者(B)を省略する登記になります。
これによりBへの所有権移転登記にかかる登録免許税を節約できるというメリットがあります。もっとも、このメリットは以前認められていた中間省略登記の下でも享受できていました。
この従来からのメリットに加えて「新中間省略登記」では、中間者Bが不動産を実際にも取得していないので、不動産取得税がかからないというメリットがあります。 |